マイナンバーカードが無くても様々なサービスを利用したり申し込みができるということで、私は5月11日にスマホ用電子証明書を申請しました。
ただ、スマホに電子証明書を保存するため、紛失・盗難・譲渡時の取り扱いについて気になる方が多いかと思います。
この点について、デジタル庁から分かりやすいリーフレットが公開されているので、その内容をレターします。(詳細は以下リンク)
リーフレットの2ページ目には、失効手続と一時利用停止が必要なケースが書かれています。
詳細はマイナポータルを確認とありますが、
紛失・盗難の場合 ⇒ 一時利用停止と失効手続が必要
下取・買取・回収・廃棄・修理の場合 ⇒ 失効手続が必要
とのことです。
スマホ用電子証明書には署名や押印に相当する法的効果があり、また個人情報が含まれているので、失効手続を忘れずに行ってください。
新しいスマホから旧スマホの失効手続を行うことができますが、通信や端末の状況により失敗することがあるようです。
よって、事前に旧スマホから失効手続を行うことをお勧めします。
なお、必要な時にマイナンバーカードを持って行けば良いので、利便性とリスクを考慮して利用を検討すべきと思います。
私は自分の両親にスマホ用電子証明書を勧めるつもりはないですね。
電子証明書は本人のみが扱うことを法律で規定されていますので、その点も注意ください。
